法的な原因がないと離婚裁判はできない

夫婦が話し合っても離婚について決着がつかない場合もあります。どちらかが離婚したくないのならば離婚届にサインしなければ良いので、拒否している限りは離婚をすることは出来ません。
夫婦間での話し合いでも決断することが出来ない場合、離婚裁判へどちらかが訴えを起こすのです。一番良いのは話し合いによる円満離婚ですが、関係が悪化していたり離婚への条件があまりにも理不尽だった場合には話し合いが難航するでしょう。その場合には協議離婚や調停離婚へ発展することが多いのです。
しかし、そこでも決着がつかない場合には最終的に、離婚裁判になるです。今まで何度も話し合って決着がつかなかったとしても、裁判になれば必ず決着がつくので安心して良いでしょう。しかし、その結果が自分にとって良いものになるのか悪いものになるのかは、裁判次第といったところでしょうか。
裁判を行うのには、法的な原因がなければ無理です。理由はないけれども、どうしても離婚したいから、という理由では裁判を起こすことが出来ません。暴力や不倫や金銭問題などが原因の場合は、裁判を起こすことが可能です。
慰謝料や養育費や財産分与、弁護士費用など裁判にはお金がかかる
裁判をするためには裁判費用がお互いにかかってきます。最低でも100万円前後は見ておいた方が安心かもしれません。それ以外にも裁判の結果次第では、慰謝料を払うことになる場合もあります。
裁判に勝訴したとしても、弁護士費用などは支払わなくてはなりませんから、ある程度余裕のあるひとでなければ裁判を起こすことが出来ません。必ずしも弁護士が必要という訳ではないのですが、親権問題や養育費や財産分与などの事を考えると、専門知識がなければまず対抗することは出来ないでしょう。勝訴するためには腕の良い離婚弁護士を雇うことも大切になってきます。